健康・福祉
後期高齢者医療
交通事故にあったとき(後期高齢者医療)
後期高齢者医療制度
交通事故にあったとき
交通事故などで第三者から受けた傷害による治療費は、原則として加害者が負担することになっています。
したがって、やむを得ず保険証を使って治療を受けた場合は、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後で加害者に請求をすることになります。
1. まずは警察に連絡
ケガの程度が軽くても、警察に連絡し、人身事故として事故証明書をだしてもらいましょう。
2.申請が必要です
被害届の申請をしてください。
3.注意点
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合があります。その前に必ず下記までご相談ください。
- 問い合わせ先
- 住民課住民福祉グループ
電話 0164-33-2111(内線46)