健康・福祉

後期高齢者医療

後期高齢者医療制度の保険料

 後期高齢医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

1. 保険料の計算方法(平成30・31年度)

均等割(1人当たりの額)50,205円 + 所得割(所得-33万円)×10.59% = 1年間の保険料(限度額62万円)

2. 保険料の軽減

○所得に応じた軽減

■均等割の軽減
 世帯の所得に応じて、次のとおり4段階の軽減があります。
 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者でない世帯主の所得も判定の対象となります。
 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

所得区分 軽減割合 軽減後の均等割額
33万円かつ被保険者全員の所得が0円
(年金収入のみの場合、受領額80万円以下
8割軽減 10,041円
33万円 8.5割軽減 7,530円
33万円+(28万円×世帯の被保険者数) 5割軽減 25,102円
33万+(51万円×世帯の被保険者数) 2割軽減 40,164円

○被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過するまでは均等割が5割軽減されます。(50,205円⇒25,102円)
 所得の状況により、均等割の軽減割合が8割、又は8.5割に該当することがあります。
※ 被用者保険とは
全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

3.保険料の納め方

 保険料の納め方は「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
 「口座振替」を希望される場合は、担当窓口で手続きをする必要があります。(国民健康保険料を口座振替していた方でも自動的に継続されません。改めて手続きが必要です。)
 「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。ただし、次に該当する場合は口座振替や納付書で納めていただきます。
・年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から差し引きされていない方)
・介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が差し引きされている年金額の半分を超える方

4.保険料が減免となる場合

 災害などで大きな被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方は、保険料が減免となる場合があります。

問い合わせ先
住民課住民福祉グループ
電話番号 0164-33-2111(内線46)

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