健康・福祉
国民健康保険
交通事故などの被害者になったとき(国保)
保険・年金 - 国民健康保険
交通事故などの被害者になったとき
交通事故(自動車事故や自転車事故など)やケンカ、飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたり病気になったときの治療費は、原則として加害者が過失責任に応じて負担することになっています。
したがって、やむを得ず国民健康保険で治療を受けた場合の医療費は、国民健康保険が立て替える形で一旦支払い、後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者(損害保険会社等)に請求することになります。
■第三者の行為とは
・交通事故
・他人の飼い犬にかまれた
・購入食品や飲食店などでの食中毒
・暴力行為
・施設や店内での管理責任の発生する事故
などです。
これらが原因で医療機関にかかるときは、医師に第三者行為による傷病であることをしっかり伝えてください。
■第三者の行為による傷病は、必ず国保の窓口に届出しましょう
第三者の行為によりケガをしたり病気になった場合は、速やかに国保の窓口に届出をすることが法令で義務付けられています。
なお、業務中や通勤中の傷害は労災保険給付の対象となりますので、国民健康保険は使用しないようにしてください。間違って被保険者証を提示して受診してしまったときは、国保の窓口にご連絡ください。
■示談をする前に必ずご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、後で国民健康保険から加害者に請求することができなくなります。
それだけでなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に必ず国保窓口にご相談ください。
■届出様式
被保険者の方が保険者(秩父別町)へ届出するときの様式
損保会社が保険者(秩父別町)へ届出するときの様式(覚書様式)
- 問い合わせ先
- 住民課住民福祉グループ
電話番号 0164-33-2111(内線47)