健康・福祉
国民健康保険
国民健康保険傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症関連)
国民健康保険の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部又は一部を受けることが出来ない場合に、傷病手当金の支給を受けることができます。
1.対象者(下記のすべてに該当すること)
① 給与等の支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者であること
② 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服すること
ができなくなった方
※感染が疑われる場合とは、次のいずれかに該当する場合です。
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
・高齢者や基礎疾患等がある方は、上記の症状が2日以上続く場合
③ 給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられない、又は一部減額されて支払われていること
④ ②の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日~9月30日までの間に属すること
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日について、傷病手当金を支給します。
ただし、支給期間は最大でも、支給を始めた日から起算して1年6か月を超えない範囲となります。
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
※ただし、給与等(休業手当を含む)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない
場合があります。
4.申請方法
郵送又は窓口にて申請を受付します。
郵送の場合は、当ページより申請書等をダウンロードしてご使用ください。
手続きに必要なもの | ・国民健康保険被保険者証(郵送の場合は提出不要) ・印鑑(郵送の場合は、提出書類の必要箇所に押印すること) ・振込先口座がわかるもの(世帯主の通帳の写しなど) ・国民健康保険傷病手当金支給申請書 (1)世帯主用 (2)被保険者用 (3)事業主用 ※上記3種類の申請書の提出が必須です。 (4)医療機関記入用(帰国者・接触者外来のある医療機関を受診した 場合に提出が必要) |
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5.様式ダウンロード
- 問い合わせ先
- 住民課住民福祉グループ
電話 0164-33-2111 内線47