健康・福祉

介護

介護保険制度とは

 介護保険の制度は、健康や身体機能の維持や寝たきりの予防などの施策を推進し、たとえ介護が必要になった場合でも、必要なサービスを利用しながら地域でできる限り自立した生活を送ることができるよう、社会全体で高齢者の介護を支えていくしくみです。

1.対象者

 保険制度では、そのしくみに加入する人を「被保険者」と呼び、介護保険制度では「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれています。
 ・第1号被保険者…町内に住所を有する満65歳以上の人
 ・第2号被保険者…町内に住所を有する満40歳以上65歳未満の医療保険加入者

2.介護保険料

 本町の介護保険事業は町が運営します。介護保険事業の財源は公費(国、北海道、町)と被保険者の保険料で構成されています。このうち、第1号被保険者の保険料は町が向こう3年間の介護サービスの利用見込みなどを勘案して設定し、毎年本人及び世帯の課税状況や所得状況に応じて各個のその年の介護保険料を決定します。

【平成30年度から平成32年度までの保険料】

平成30年度から平成32年度までの保険料

※第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険の保険料に上乗せし、医療保険料の一部として医療保険者に納めます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。

3.秩父別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

 本町の高齢者の総合的な保健・福祉・介護の分野の施策の指針となる計画です。この計画で向こう3年間の介護保険事業等の進め方の方向性や第1号被保険者の介護保険料等を定めています。

第6期(平成27年度~平成29年度)の計画のモニタリングを行いました。

第7期(平成30年度~令和2年度)計画の平成30年度におけるモニタリングを行いました。

問い合わせ先
住民課住民福祉グループ
電話番号 0164-33-2111(内線45)

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