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マイナンバー制度
《マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは》
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、 複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化や、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
《マイナンバー(個人番号)とは》
マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有するすべての方(外国人も含む)が持つ12桁の番号です。マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。
《「通知カード」と「マイナンバーカード」とは》
平成27年10月から、住民票を有するすべての方に通知カードの送付によりマイナンバーが通知されています(通知カードは令和2年5月25日に廃止されました)。また、希望する方は、顔写真付きのマイナンバーカードを取得することができます。
マイナンバーカードは、氏名・住所・生年月日・性別等が記載されていて、本人確認の身分証明書類として利用できます。また、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書が搭載されています。
マイナンバーカードを紛失・消失または著しく破損した場合は、再交付することができますが、手数料がかかります。なお、カード裏面の追記欄の余白がなくなった場合の再交付には手数料はかかりません。再交付の手続きは、住民課総合窓口グループで手続きしてください。
〇再交付手数料 マイナンバーカード 1,000円
《「個人番号通知書」とは》
出生等により新たにマイナンバーが附番される方へは、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。また、記載事項の変更や紛失等による再交付の手続きはできませんので、大切に保管してください。
《特定個人情報とは》
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
《特定個人情報保護評価とは》
マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施期間が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。 ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
《特定個人情報保護評価書の公表》
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
《独自利用事務》
マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外で、マイナンバーを利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則に定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。(マイナンバー法第9条第2項及び第19条第8号)
執行機関 秩父別町長
子どもの医療費助成に関する事務
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
ひとり親等の医療費助成に関する事務
知事等(教育委員会)が行う保育所保育料の減免・免除に関する事務
執行機関 秩父別町教育委員会
知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務
(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く)
- 担当・お問い合わせ先
- 住民課総合窓口グループ
TEL 0164-33-2111