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戸籍窓口での本人確認について | 第三者による虚偽の届出や各種証明書の不正取得がされないよう、戸籍窓口での本人確認が法律で定められました。(「戸籍法の一部を改正する法律」平成20年5月1日施行) ご来庁の際は、下記証明書をお持ちください。 なお、代理人の場合は委任状も併せてお持ちください。 本人確認書類 ・1点の提示でよいもの 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つき)、パスポートなど官公署発行の写真付きの証明書 ・2点以上の提示が必要なもの 健康保険証、住民基本台帳カード(写真なし)、国民年金手帳・証書、社員証学生証など 詳しくは、担当窓口までお問い合せください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 |
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1. 住所地と本籍地
住所地と本籍地は、別のものです。住所とは、その人が実際に生活をしている中心地をいいます。これに対し、本籍とは人の戸籍上の所在場所をいいます。これらを証明する書類が住民票と戸籍です。
・住民票:人の居住関係を証明する帳簿(住所・世帯構成等)
・戸 籍:人の身分関係を証明する帳簿(生年月日・親子関係等)
2. 戸籍謄本・抄本の発行
戸籍謄本・抄本の発行については、「証明書の発行と手数料」をご覧ください。戸籍謄本・抄本を発行できるのは、本籍地の市区町村です。
3. 戸籍に関する届け出
用件 | いつまで | だれが | 届出に必要なもの | 注意すること |
子供が生まれたとき | 生まれた日から14日以内 | ○父母 ○父母が届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師又は助産師 |
○出生証明書 ○母子健康手帳 ○届出人の印鑑 |
名に用いる文字は、常用漢字・人名漢字又はひらがな・カタカナ |
死亡したとき | 死亡した日、又は死亡の事実を知った日から7日以内 | ○同居の親族 ○同居していない親族 ○同居者 ○家主 ○地主 ○家屋管理人 ○土地管理人 ○公設所の長 ○後見人 ○保佐人 ○補助人 ○任意後見人 |
○死亡診断書 ○届出人の印鑑 |
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結婚するとき | 期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力を生じます。 | 夫婦となる方 | ○届出人の印鑑 (一方は旧姓) ○戸籍謄本 (届け出る市区町村に本籍がない場合) ○国民健康保険証 (加入者) |
未成年者は、父母の同意が必要です。婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、あらかじめ婚姻届の用紙を取りにきてください。 |
離婚するとき | 協議離婚は、期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力を生じます。)調停離婚は、調停成立から10日以内、審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内 | ○協議離婚のときは、夫と妻 ○調停・審判・裁判離婚のときは申立人 |
○届出人の印鑑 (夫婦各1個) ○ 戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合) ○調停調書の謄本又は審判・判決の謄本と確定証明書 ○国民健康保険証 (加入者) |
離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届け出が必要(離婚の日から3カ月以内)協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要。 |
本籍を移すとき | 期間の定めはありません。(届け出た日から法律の効力が生じます。) | ○戸籍の筆頭者とその配偶者 | ○届出人の印鑑 (夫婦各1個) ○戸籍謄本 |
- 届け出・問い合わせ先
- 住民課総合窓口グループ
電話 0164-33-2111(内線42・43)