くらし・手続き

町民税・法人町民税

 町民税は、町の仕事に必要な費用を、地域社会の構成員である町民の皆さんに負担していただくもので、個人に課税される個人の町民税、法人に課税される法人の町民税があります。
個人の町民税は、個人の道民税と合わせて住民税とよばれ、町で賦課徴収します。

住民税

納める人 ・毎年1月1日現在で町内に住所のある人(居住の実態がある人)
・毎年1月1日現在で町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
納める金額 ・均等割額・・・4,000円(町民税3,000円、道民税1,000円)
 ただし、平成26年度から平成35年度まで均等割額は、「東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税3,500円、道民税1,500円となります。
・所得割額・・・課税対象所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×標準税率-税額控除
標準税率 町民税6% 道民税4%
非課税となる人 ・均等割も所得割も非課税
 前年中に所得がなかった人
 生活保護法による生活扶助を受けている人
 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中合計所得が125万円以下の人
 前年中合計所得が扶養家族のない人で28万円以下の人
 前年中合計所得が扶養家族のある人で
 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+17万円(給与所得者で配偶者と子供2人の場合は、年収2,104,000円未満の人)
・所得割が非課税
 前年中合計所得が扶養家族のない人で35万円以下の人
 前年中合計所得が扶養家族のある人で
 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円(給与所得者で配偶者と子供2人の場合は、年収2,716,000円未満の人)
納付方法 ・指定した事業所にお勤めの人は事業主が皆さんに代わって毎月の給料から均等に引き去りをして納付しています。(特別徴収)
・特別徴収以外の人は6月・8月・10月・12月の年4回の納付日に納めていただきます。(普通徴収)
特別徴収義務者の方へ 退職等があった月の翌月10日までに下記の届出書を提出してください

法人町民税

納める人 町内に事業所、保養所、寮などを持っている法人など
納める金額 均等割額:資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。
法人税割:国に納める法人税額に応じて負担します。
申告と納税 事業年度の終了の日から原則として2ヶ月以内に町に申告し納めます。
担当
総務課総務グループ(税務担当)

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