くらし・手続き

軽自動車税

1.軽自動車税の税率について

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
(所有権留保付の場合は使用者課税となります。)

   

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日から軽自動車税環境性能割が開始されました。
 環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
 なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととされています。

 詳しくはこちらをご覧ください。(北海道のページ)

 

担当
総務課 総務グループ(税務担当)

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