くらし・手続き
ごみ・衛生
犬・猫の飼い方
1.犬の登録・狂犬病予防注射
毎年2回(5~6月)に町内を巡回し、犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。
生後91日以上の犬(室内犬含む)の飼い主は、一生涯に1回登録して鑑札の交付を受けなければなりません。また、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。
・登録料:3,000円(一頭につき)
・注射料:3,240円(注射済票交付手数料を含みます)
2.畜犬取締及び野犬掃とう
秩父別町畜犬取締り及び野犬掃とう条例に従って、期間を定めて野犬掃とうを実施しています。
散歩時を含め日ごろから、飼犬はけい留または檻(おり)で飼うようお願いします。
3.犬・猫の飼い主のみなさんへ
動物の飼育は、次の事項に注意していただき、愛情とマナーを持って、飼うようにしてください。
・飼い主の知らない間に他人に迷惑をかけているかも知れません。
・周りの人すべてが動物好きとは限りませんので、責任をもって飼育管理をしてください。
【愛犬家の方へ】
■ 犬の登録等をする
生涯1回の登録と狂犬病の予防接種を毎年1回必ず受けましょう。
登録手続きは役場で行えます。
登録した犬を連れて転入したときや、譲り受けた場合は、『犬の登録事項変更届』を提出してください。
なお、犬が亡くなったときには、役場に連絡が必要です。(電話連絡可)
■ 放し飼いは絶対しない
犬の放し飼いは禁止されています。
固定したものに、丈夫な綱・鎖などでつなぐ、檻や囲いの中に入れるなどの方法で飼わなければいけません。
また、綱や鎖の長さは2メートル以内とし、時々点検しましょう。
■ 散歩中のふんは持ち帰る
ふんの後始末は飼い主の責任です。自宅へ持ち帰り処分してください。
犬のふんや尿で、道路・公園・他人の土地を汚さないようにしましょう。
排泄後は水で洗い流しましょう。
【愛猫家の方へ】
■ 室内で飼養をしてください
猫は犬と違い、「つないで飼う」ことが今のところ義務ではありません。しかし、猫に関するトラブルの多くは、「庭
や畑に糞尿された」や「家に入り込んで来た」などの、外での放し飼いによるものです。また、猫を外に出すと交通
事故や感染症といった危険があります。
室内で飼うようにすると責任を持って飼えますし、猫にとっても安全です。
エサ、身を隠せる場所、トイレがあれば屋内でも問題なく飼うことが出来ます。
運動不足が心配ですが、家の中の高いところに登り降りさせるだけで十分です。
外に馴れた猫でも、飼い主さんの努力しだいにより屋内で飼えるようになります。
■ 猫は管理できる数で飼育してください
多頭飼育により管理が行き届かなくなります。数を増やさない、減らす工夫をしてください。
■ 野良猫にエサを与えないで下さい
野良猫には、「かわいそうだから・・・」などの一時的な気持ちで、絶対エサを与えないようにお願いします。
飼い主がわからない猫にエサに与え続けていると、その周辺にたくさんの猫が居つき、排泄による異臭や、庭、畑を荒らし近所に迷惑をかけることがあります。
また、飼い猫には、野良猫との区別を付けるため首輪などをつけましょう。
○犬、猫の一生に責任をもって最後まで飼育することは飼い主の当然の責務です。
○無責任な飼育は、近隣などの苦情やトラブルを招くことになりかねません。
○飼い主の気配りと責任ある飼育で改善できることが多々ありますので、自覚と責任を持って飼うようにしましょう。
- 担当
- 担当:住民課 総合窓口グループ<衛生担当>
電話番号:0164-33-2111(代表)