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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

 秩父別町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、2019年6月7日付で国の同意を得ましたので公表します。

秩父別町導入促進基本計画

 秩父別の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。

労働生産性に関する目標  年率3%以上向上すること
先端設備の種類  経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
 ただし、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備に関しては、町内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る)の敷地内に設置されるもののみ対象とする。
対象地域  秩父別町全域
対象業種、事業  全ての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間(町策定)  国が同意した日(2019年6月7日)から3年間
先端設備等導入計画の計画期間(中小企業者策定)  3年間、4年間又は5年間

固定資産税の特例率

 秩父別町における固定資産税の特例率はゼロとします。

生産性向上特別措置法の概要

 生産性向上特別措置法は、ICT分野における急速な技術革新の進展に対応するため、2017年12月に政府が取りまとめた「新しい経済政策パッケージ」において、2020年までを「生産性革命・集中投資期間」としたことを受け、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を講じたものです。
 法律では、下記について規定しています。

  1.プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設

  2.データの共有・連携のためのIoT投資の減税等

  3.中小企業の生産性向上のための設備投資の促進

先端設備等導入計画

 生産性向上特別措置法による支援を受けるためには、中小企業者が秩父別町導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、秩父別町の認定を受ける必要があります。  詳しい内容やサポート情報は、下記中小企業庁のサイトをご確認ください。

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