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介護サービスを利用するには

保険・年金 - 介護保険

介護サービスを利用するには

 介護サービスを利用するには、まず要介護認定を受けることが必要です。認定の申請からサービスの利用までの流れや各サービスの内容等について紹介していきます。

1.要介護認定の申請ができる方

・本町に住所を有する満65歳以上で、日常生活において介護や支援が必要な方
・本町に住所を有する満40歳以上65歳未満の方で、国の指定した疾病が原因で介護や支援が
 必要な方

2.要介護認定の申請からサービス利用までの流れ

①相談…まず役場の介護相談担当か地域包括支援センターに相談しましょう。
②申請…介護保険の被保険者証等を持参して申請の手続きをします。
③訪問調査…役場の担当職員等がご自宅等にお伺いし、ご本人の心身の状態等を調査します。
④主治医意見書…町から主治医あてに意見書の作成を依頼します。
⑤介護認定審査会…医療・保健・福祉の有識者により要介護状態の程度を審査します。
⑥結果通知…認定申請に対する結果をお知らせします。
⑦ケアプランの作成~介護サービスの利用
 (自宅で暮らしながらサービスを利用したい場合)
  ・担当のケアマネジャーを決め、ケアプランを作成します。
  ・サービス事業者と契約し、ケアプランに沿ってサービスを利用します。

 (施設に入所するサービスを利用したい場合)
  ・施設に直接申し込みます。
  ・入所する施設のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成し、それに沿ってサービスを
   利用します。

3.介護サービス等の種類

○居宅サービス…自宅などで暮らしながら利用できるサービスです。
【主な居宅サービス】
 ・訪問介護(ホームヘルプ)
 ・訪問看護
 ・通所介護(デイサービス)
 ・通所リハビリテーション(デイケア)
 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
 ・短期入所療養介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与・購入
 ・住宅改修

○地域密着型サービス…住み慣れた地域で暮らし続けるためのサービスです。
【主な地域密着型サービス】
 ・認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)  ※要支援2以上
 ・認知症対応型通所介護
 ・地域密着型通所介護
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○施設サービス…施設に入所して介護サービスを受けるものです。
【主な施設サービス】
 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  ※原則要介護3以上
 ・介護老人保健施設  ※要介護1以上
 ・介護療養型医療施設  ※要介護1以上
 ・介護医療院  ※要介護1以上

4.利用者負担と軽減

 介護サービスを利用した際の費用は、利用者個人が1~2割(平成30年8月からは現役並み所得のある方は3割)を負担し、残りの費用を介護保険から給付します。なお、施設での居住費・食費など介護保険の給付の対象とならず全額が利用者負担となる費用もあります。

<利用者負担の軽減>
○高額介護サービス費
 同じ月に利用した介護サービスの自己負担の合計が高額になり、限度額(課税状況・所得によって異なります)を超えた場合に、その超えた分が「高額介護サービス費」として給付されます。

○食費・居住費の負担軽減(介護保険負担限度額認定)
 低所得世帯の方が町に申請して認められると、施設サービス、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用した際の施設での居住費・食費について、一定の自己負担で済むようになります。

問い合わせ先

住民課住民福祉グループ・秩父別町地域包括支援センター(住民課内)
電話番号 0164-33-2111(内線45・41)

担当
担当:住民課住民福祉グループ(介護保険担当)

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