健康・福祉

福祉

福祉手当

1. 児童手当

○対象者

 児童手当は、0歳から中学卒業前までのお子さんを養育し、日本国内に住所を有する方に支給されます。  所得制限限度額以上の方は、特例給付となります。

○支給額(月額)

1人あたり
3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降 15,000円)
中学生 10,000円
特例給付 5,000円


○支払い方法・時期

受給者名義の口座へ年3回支給します。
6月支給(2月~5月分)・10月支給(6月~9月分)・2月支給(10月~1月分)

○申請方法

役場窓口での出生・転入の手続きの際に認定請求書を提出してください。なお、添付書類が必要な場合がありますので、事前にお電話等でお問い合わせください。

2. 児童扶養手当

 離婚、婚姻によらない出生もしくは、父又は母が死亡、重度の障害、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。但し、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給停止されることがあります。なお、支給要件該当後申請しないままで5年を経過すると時効により請求できなくなります。

○支給額(月額)
全部支給:月額43,160円
一部支給:月額43,150円~10,180円
○申請方法
 認定請求書を提出してください。なお、添付書類が必要な場合がありますので、事前にお電話等でお問い合わせください。

3. 秩父別町子育て支援水道基本料金全額助成金交付事業

○対象者
 (1)秩父別町内に住所を有し、0歳から高校卒業前までのお子さんを養育している世帯。
 (2)町に対する支払い義務のあるもの全てに滞納がない世帯。
○助成額
 毎月の上水道利用基本料金(一般用)の額
○支払い方法・時期
 年3回支給します。
 8月支給(4月~7月分)・12月支給(8月~11月分)・4月支給(12月~3月分)
○申請方法
 役場窓口での出生・転入の手続きの際に申請書を提出してください。

4. 秩父別町出産祝金交付事業

 子どもを産み育てやすい環境をつくり定住促進を図ることを目的として、出産後1年を経過したお子さんを対象にした、出産祝金交付事業を創設しました。
 詳細については次のとおりです。
○対象者
(1)出産から1年を経過し、出生児を養育している世帯の父又は母。
(2)出産の日以前から町内に住所を有する者。
(3)町に対する支払い義務のあるもの全てに滞納がない世帯。
○交付額
 第1子の場合   100,000円
 第2子以降の場合 200,000円
 第3子以降の場合 300,000円
 なお、祝金の約3割は、秩父別町内事業所で使用できる商品券とします。
○申請方法
 出生届を提出し1年を経過した後、役場より交付申請書を送付しますので6か月以内に提出してください。

お問い合わせ先
住民課社会福祉係
電話 0164-33-2111

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