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戸籍・年金

国民年金

1. 国民年金とは

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

2. 国民年金被保険者の区分

区分 該当する方 加入の届出 保険料の納め方
第1号被保険者 日本居住者である農業、自営業、フリーター、学生、無職などの人で、20歳以上60歳未満の人 ご自身で市町村に届出 ご自身で納付
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している人 勤務先が届出 勤務先で納付
第3号被保険者 配偶者の勤務先へ届出 厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 自分で納める必要はありません(配偶者の加入の年金制度が負担しています)

3. 保険料の納付について

 国民年金の第1号被保険者の保険料は月額16,540円(令和2年度)です。
 希望により老齢基礎年金の上乗せ給付として付加年金制度(付加保険料月額400円)があります。
 まとめて前払いすると割引になる前納制度があります。
(納付方法)
①金融機関・郵便局・コンビニ等の窓口で納付
 年金機構から送られる納付書により納めてください。
②口座振替
 金融機関窓口や年金事務所等で受け付けています。(手間がかからず納め忘れも防ぐことができるためお勧めです)
③クレジットカード納付
 お近くの年金事務所へお問い合わせください

4. 保険料の免除・納付猶予制度

 国民年金の第1号被保険者は、学生の場合や所得が低いなど保険料の納付が難しい場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。また、産前産後期間の保険料が免除される制度もあります。
 詳しい内容は年金事務所、または担当窓口までお問い合わせください。

5. 任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意に加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。

問い合わせ先
住民課総合窓口グループ
電話 0164-33-2111(内線42・43)

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